大判例

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東京高等裁判所 昭和46年(う)2466号 判決

被告人 阿部信行

〔抄 録〕

本件業務上過失傷害罪における過失の内容は、要するに、被告人が自動車を運転する途中飲酒して、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態になつたのであるから、正常な運転ができるまで運転を中止して事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠つて自動車を運転したこと自体であり、このような場合には、右酒酔い運転と右業務上過失傷害とは想像的競合の関係に立つものと解するを相当とするから、本件は、刑法五四条一項前段、一〇条により一罪として処断すべきものである。然るに、原判決がこれを同法四五条前段の併合罪であるとして処断したのは、法令の解釈、適用を誤つたもので、その誤は判決に影響を及ぼすこと明らかである。

(栗本 小川 山崎)

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